即位礼正殿の儀&今後の継承問題。

「即位礼正殿の儀」とは。平成と令和で違いは?

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儀式を見ました!


「祝賀御列の儀」は延期になりました。


日本の歴史と直結している皇室の伝統行事です。


儀式を見たのは生まれて初めてです。


昭和天皇崩御されたのが30年前なので、僕はまだ産まれていませんでした。


前回の「即位礼正殿の儀」の時は、僕は1歳でした。

 

 

アメリカはトランプ大統領じゃないんだね。


同盟国なのに・・・。


今回は195カ国の代表が来ます。


来月、今上天皇ローマ法王が会談します。


王国では、王国または皇太子が来てますね。


続々と到着しています。


ヨーロッパの王国はほぼ全員、国王が来てくれました。

 


イギリスはチャールズ皇太子


ミャンマーアウンサンスーチー顧問が来ています。

 


安倍総理大臣、三権の長が「松の間」に入りました。


女性皇族の十二単、綺麗ですねぇ~~~


わぁ~~~こういうの見るの生まれて初めてなので感動しちゃいます!


間もなく儀式が行われます。


時代が「令和」になった事を感じます…。


今上天皇(正確には即位の儀式が行われる前なので今上天皇ではありません。もちろん皇后様もです)と皇后様が「松の間」に入り、儀式が行われますが、それは見えないそうです。


今上天皇は高御座に上り、そこから内外へ即位した事を表明します。


高御座は普段は京都御所に置かれているそうです。


「即位礼正殿の儀」が始まりましたが、それは見れません。


間もなく御帳が開きます。


開きました。


今上天皇と皇后様が映し出されました。


安倍総理大臣が天皇陛下の前に立ちました。


これから今上天皇の「お言葉」があります。


天皇陛下らしい「お言葉」でしたね。


安倍総理大臣による万歳三唱が行われました。


御帳が閉じられました。


今上天皇と皇后様がご退出なされました。


いやぁ~~~「万世一系」を感じました!


日本の長い歴史と共に皇室というものがありました。


このような伝統行事がある事を、国民は日本という国を誇りを持って良いと思います。

 

 


さて、話題を変えます。


これね、九州で勢力をもっていた卑弥呼天照大神だったという説もありますよね。


色々な著書によると、30年前くらいですかね(もっと前かもしれません)、…神武天皇から現人神という事が判明しました。


なのでそれ以前は「神」だったという事です。


では、卑弥呼はどうなるの?って感じですよね…。


天皇ではなかったという事になります。


卑弥呼は九州地区で一大勢力をもっていた豪族のトップという事です。

 

2,600年、一度も途切れず続いている皇室は、憲法でも謳われているように「日本の象徴」ですよね。


日本の歴史と直結しているという事ですもんね。


間に女性天皇が何人かいますが、全て男系の女性天皇です。


女系天皇はひとりもいません。


ただ、その時代の権力者に利用されてきた哀しい事実もあります。


有名な聖徳太子は第31代目の用明天皇の息子です。


平安時代初期には”源家”、”藤原家”を取り組んでいます。


鎌倉時代後期には後嵯峨天皇の第一皇子の宗尊親王が”鎌倉将軍6”に。


その後、惟康親王鎌倉幕府第7代征夷大将軍に。


そして後深草天皇の第6子の久明親王鎌倉幕府第8征夷大将軍に。


その後、久明親王の子が鎌倉幕府第9代(最後の)征夷大将軍になっています。


その後は南北朝時代になります。


そして第126代目の天皇が本日、今上天皇になられました。


しかしですね、……悠仁親王の後が続かない危機があるんです。


雅子皇后様はもう子供を産めないでしょう・・・。


そうなると、2,600年続いてきた皇室が途絶えてしまいます。


なので、有識者会議では、女系女性天皇を認める、という議論を続けています。


なので、「皇室典範」を変えた方がいいです(宮内庁が認めないケースもあり)。


眞子内親王佳子内親王は、御結婚されたら皇室の人間ではなくなってしまいます。


継承順位は今上天皇秋篠宮文仁親王悠仁親王となります。


その後を継ぐ者がいないのです・・・。


現実には、悠仁親王が御結婚され、その皇后様が子供を産めば問題はないのですが、…問題は、悠仁親王が御結婚をしなかった場合ですね。


それ以前に、悠仁親王が「天皇を継ぎたくない」という意志を見せた時に、大問題となります。


そして、それ以前に悠仁親王がもし今上天皇になられても、年齢があまりに若過ぎる(幼過ぎる)という問題があります。


天皇というのは、現実的には「人権」もありません。


皇室行事、皇室外交をするにはあまりに幼過ぎるという問題です。


秋篠宮文仁親王が現在53歳(今年54歳)なので、継承順位第1位ですが、継承する頃には高齢になっています。


なので、たとえ継承したとしても、天皇である期間があまりに短くなります。


なので、その時の悠仁親王の年齢が問題とされるという事です。


皇室を途切れさせない為には、上記と矛盾しますが、悠仁親王が御結婚され、その子が娘であったとしても、女性天皇を認めるという方針です。


この場合、男系女性天皇なので何の問題もありません。


注視すべきは、やはり悠仁親王が御結婚されるか?という点です。


天皇というのは「日本の象徴」なので、天皇を継ぐかも注視すべき点です。


時代は変化しています。


皇室にも「人権」を与えるべきだと僕は考えます。

 


まず、皇居から引っ越し(外部に)出来ません。


宮内庁の要請を断る事もできません。


職業選択の自由もありません。


そして、皇族には戸籍もありません。


このあたりは、「人間天皇」を認めていないという事になります。


現在の天皇は古代と違って、「神」ではありません。


皇室典範」を変えるべきでしょう・・・。


そして、秋篠宮文仁親王皇位継承を辞退したという事実もある。


今上天皇上皇と同じ85歳まで在位された場合、秋篠宮文仁親王は79歳もしくは80歳でのご即位となる。


それはまさしく現実的ではない。


そこでスポットが当たるのが愛子内親王である。


だから、継承順位を今上天皇愛子内親王悠仁親王とすべきという声が有識者からあがっている。


だが、それは雅子皇后が反対するのでは?と僕は思っています。


雅子様は、ハーバード大学⇒東大⇒外務省というエリート中のエリートでした。


ご成婚された時、雅子様は「皇室外交」が出来ると思いご成婚を決意なされた。


だが、現実的には全く「皇室外交」をさせてもらえなかった。


それは宮内庁の指示です。


それで雅子様は「適応障害」になってしまった。


一体、宮内庁とはなんぞや!?と思いますね。


その件に対し今上天皇(皇太子時代に)がご会見をなされた事がありましたよね。


皆さんの記憶にも新しいと思います。


皇太子は主に「宮内庁への批判」をしました。


「人間発言」でした。

 

雅子様が愛娘の愛子様天皇にするか?という問題があります。


皇后でも大変なプレッシャー(子供を産め産め!等)があるのに、天皇にしてしまったら、倍のプレッシャーがある上、愛子様の意志だってある。


色々と問題が多い継承問題ですよね。


我々国民はどうしたらよいのか?


「継承問題」を重視すべきか、悠仁親王愛子内親王の意志を尊重すべきか?


とても難しい問題ですね・・・。


即位礼正殿の儀で祝ってばかりでは駄目だという事です。


まずGHQが潰した宮家が幾つもある。


その宮家の復活。


そして、眞子内親王佳子内親王が御結婚されても宮家を持てる。


そのように宮家を増やしてゆけば「継承問題」はかなり軽減されると僕は思います。


そして、第一義的に「女系女性天皇」を認める事なのですが、僕は個人的にそれは反対です。

 

2,600年間、「男系」できてるんです。女性差別とかではありません。

 

もう~本当に継承者がひとりもいなくなった時に「女系女性天皇承認」の議論を始めればいいと思っています。

 

そうなると「皇室典範」も変えないといけません。

 

 

因みに「日本国憲法」では、


第1章 「天皇」になります。


・第1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

・第2条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

・第3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

・第4条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

・2
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

・第5条
皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

・第6条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

・2
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

・第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

・1
憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

・2
国会を召集すること。

・3
衆議院を解散すること。

・4
国会議員の総選挙の施行を公示すること。

・5
国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

・6
大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。

・7
栄典を授与すること。

・8
批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

・9
外国の大使及び公使を接受すること。

・10
儀式を行ふこと。

・第8条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

 


*僕は大赦を無くす事を希望しています(今回も大赦が行われます)。
例えば、殺人を起こした者が大赦刑の執行の免除を受けるという事になると、では被害者と被害者家族は納得できませんよね。


いち早い「憲法改正」を望みます。


僕が、憲法のどこを変えるべきかは、散々ブログで書いてきたので省きます。